市街化調整区域内の建築
愛知県一宮市&稲沢市を中心に
自由設計×高性能×低価格な注文住宅を建築している細田建築です(^^)/
さて、本日は一宮市の調整区域内の建築の幅が広がった報告です。
開発行為等の許可の基準に関する条例の一部改正について
都市計画法第34条第12号の規定に基づき令和6年4月1日から市街化調整区域内の住宅の指定区域における
持続的な居住環境の形成のための自己用住宅の基準を追加
※下記138マップのオレンジ色が住宅指定区域となります(条例指定区域(住宅))
↓一宮市都市計画法第34号第12号
https://www.sonicweb-asp.jp/ichinomiya/map?theme=th_113#scale=30000&pos=136.7958158723574%2C35.31381894410629
つまり、オレンジ色の市街化調整区域の建築が下記条件をクリアすると可能となります。
申請者の条件
①建築許可申請時点で一宮市内の調整区域(大規模既存集落)内に30年以上居住している者
②建築許可申請時点で一宮市内の調整区域(大規模既存集落)内に30年以上居住している者の子で結婚により
新たに独立した2人以上の世帯を構成する者
③建築許可申請時点で一宮市内の調整区域(大規模既存集落)内に30年以上居住している者の孫で結婚により
新たに独立した2人以上の世帯を構成するも者
※大規模既存集落内:例)一宮市千秋~一宮市浅井町まで/大和町~萩原まで
↓一宮市地図情報サイト138マップ
https://www.sonicweb-asp.jp/ichinomiya/map?theme=th_90#scale=60000&pos=136.84031651672544%2C35.316613706838645&layers=dm%2Cth_81
申請地条件の条件
①申請地が「一宮市住宅指定区域である」
かつ「30年以上継続して居住している土地と同一大規模既存集落内である」
※大規模既存集落内:例)一宮市千秋~一宮市浅井町まで/大和町~萩原まで
※下記138マップのオレンジ色が住宅指定区域となります(条例指定区域(住宅))
↓一宮市都市計画法第34号第12号
https://www.sonicweb-asp.jp/ichinomiya/map?theme=th_113#scale=30000&pos=136.7958158723574%2C35.31381894410629
②敷地面積が200㎡以上、500㎡未満である
③敷地が接する道路管理幅員が4m以上(セットバックが必要な道路不可)
④敷地の道路への接道幅4m以上
⑤農用地(青地不可)
建物の基準
①建物の用途は、自己居住用の専用住宅もしくは兼用住宅(喫茶店・美容院・学習塾などと併設)
②建築物の高さ10m以下
いままでの孫分家資格に加えて、細かい規定はあるものの、
30年以上居住し続けていると建築の資格が得られる
のは嬉しいような気がします( *´艸`)
昭和45年11月よりも後に一宮市の市街化調整区域に移り住んでこられた方への朗報でした。
さて、細田建築では毎月建てていただいた方の家をお借りして見学会を開催しています。家づくりの参考にしてください(^^♪
The author
家づくりアドバイザー
内藤 浩子Hiroko Naito
私の家づくりの思いは、あるべきところにあるべき収納のある「住みやすい=ストレスを感じない」プランをご提案し、ご家族のみなさまがずっと笑顔で暮らすことです。アイロンをリビングでかけるのであればリビング内にアイロンを置くスペースを、スーツをリビングで脱ぐのであればリビングにクロークを。暮らすイメージがそのまま「形=家」となることで、自分たち家族が快適に暮らせる、世界にたったひとつの家が誕生します。そんなご家族一人ひとりのライフスタイルに合わせた家づくりを一緒に考えていきます。