家を建てるときに知っておきたい法律 その1
みなさんこんにちは (≧▽≦)
愛知県一宮市・稲沢市を中心に
自由設計×高性能×低価格な注文住宅を建築している細田建築です!
今回は、家を建てるときに必要な法律をご紹介します。
建物や土地に対してルールを定めたのが建築基準法です。
自分が所有している土地だからといって、どんな使い方をしても、どんな建物を建ててもよいというわけではなく、「建築基準法」によってさまざまルールがあるからです。
どんなルールがあるのか紹介していきます。
用途地域
計画的な街づくりをするために用途を制限した地域のこと。
13種類の用途地域に分けられますが住宅に関するものは8種類あります。
①第一種低層住居専用地域
低層住宅のための地域
一戸建て、賃貸住宅、マンション、小中学校など
②第二種低層住居専用地域
低層住宅のための地域だが、小規模な店舗の立地も認められている地域
第一種低層住居専用地域に加えて、コンビニや飲食店などもOK
③第一種中高層住居専用地域
中高層住宅のための地域
小さな店舗や、幼稚園~大学などの教育施設、病院など
④第二種中高層住居専用地域
中高層住宅のための地域
第一種中高層住居専用地域に加えて、大きい店舗や事務所などもOK
⑤第一種住居地域
住宅の環境を守るための地域
第一種・第二種中高層住居専用地域に加えて、更に大きな店舗・事務所、ホテルなどもOK
⑥第二種住居地域
住宅の環境を守るための地域だが、第一種住居地域に加えて、パチンコ屋やボーリング場なども建設OK
⑦準住居地域
自動車関連施設など沿道サービス業と住宅が調和して立地する地域
⑧田園住居地域
農業の利便性の増進を図りつつ、良好な低層住宅の環境を保護する地域
家を建てるときにご参考にしていただけたら幸いです。
The author
施工管理
清水 修平Syuhei Shimizu
施工管理を担当させていただいている清水です。お客様の大切な家づくりのお手伝いを一生懸命させていただきます。家づくりに関してまだ勉強中ですが、いつか皆さまのお役に立てるようになりたいと思います。