故郷に残った空き家、維持?手放す?知っておいた方がいい相続の問題
お盆が近くなり、実家のことを思い出し、ふっと頭をよぎる実家の相続問題…💦
今朝の新聞を読んでいると相続に関する記事があり、身近な問題だったので紹介します。
実家周辺でも、親世代の一人暮らしが多くなってきました。
親がいる間はいいけれど、空き家になってしまうと直面する相続問題。
実家を所有し続ける場合には、その維持費が必要になってきます。
<実家を維持する場合の注意点>
家屋の場合、経年劣化の評価額がそのまま課税標準額となります。
※西尾張地区にお住まいの方の固定資産税等に関するお問合せは、西尾張県税事務所まで連絡して下さい
住宅用地向け軽減措置がある土地の場合
200平方メートル以下の部分について
固定資産税…1/6
土地計画税…1/3となります
<住宅用地>と認められなければ3~6倍の税金がかかることになります。
家屋を解体して更地にしてしまうと特例の対象外となります。
この場合、家屋分の税金はなくなりますが、土地の評価額が高く総額では負担が増えることになります。
<家屋を放置した場合>
倒壊の恐れがあったり不衛生な場合、市区町村から「特定空き家」に指定され、指導等に対応していかないと住宅用地の特例対象から外れるケースがあります。
維持するためには、定期的な管理が必要となるため、水道光熱費は継続する必要がでてきます。
使用する頻度によって、電力契約プランから見直すことができます。
また火災保険でも注意が必要です。
住んでいない空き家の状態なのに、住宅扱いのままだと保険金が出ない場合も考えられます。
空き家は通常、一般物件扱いとされるため、保険料は住宅向けの倍近くになる可能性が高いとされています。
保険会社によって空き家の場合、火災保険の契約自体ができないケースがあるので、確かめておく必要があります。
火事での延焼や台風で屋根が飛び、近隣に迷惑を掛けてしまうリスクも考えられます。
このケースでの一般物件の場合、対象外となることがあるので、別途施設賠償保険への加入が良いようです。
また2023年にも「空き家引取制度」が始まります。
しかし自己負担による家屋解体など、利用条件が厳しくなるようです。
<実家を手放す場合>
相続放棄するのか、売却できるのか、譲渡や寄付などの選択肢から決めなければなりません。
今後、田舎で一人暮らしをする親世代がどんどん増えて、身近な問題となってきています。
実家に帰る際には、前向きに親子でじっくりと話し合う必要がありますね。
The author
総務
細野 勝廣Masahiro Hosono
業務からお客様と直接関わることは少ないと思いますが、真剣に家づくりを考える人を応援したい!選んでいただいたお客様の信頼に応えられる環境を創りたいと、本気で考えています。WEB相談窓口として、誠心誠意応えていきたいと思います。お気軽にお問合せください♪