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農地に家づくり!~農地法とは~

みなさんこんにちは!

愛知県一宮市・稲沢市を中心に

自由設計×低価格×高性能な注文住宅を建築している細田建築です(/・ω・)/

 

猛暑が続き例年通り夏バテ気味の永井が本日は

【農地に家を建てるまでに立ちはだかる農地法について】

細かなところは抜きにして簡単に大まかな概要だけお届けします!

そもそも農地ってなんだっけ?という方にまずは農地の定義を…

農地とは一般的に耕作のために用いる土地のことです。

お米をつくる為の田んぼ、野菜をつくる為の畑がイメージしやすいですが、

実は家畜を飼う牧草地も農地に分類されます。

 

耕作のための土地ですが宅地に変えればそこに家を建てることだって可能です。

そこで新たに農地を買ったり、ご自身や親が持っている農地を宅地に変えて建築を考える方も多いかと思います。

しかしそんな方に必ず立ちはだかる法律があります。それが農地法です。

農地法とは農地の処分(地目の変更や売買や贈与等)をするには許可がないとダメ!

というものです(´・ω・)

 

なぜそんな法律があるのかというと農地は国にとってお米や野菜や家畜を育てる貴重な土地であり、

国内での生産を一定数確保する為に農地の数を減らしたくないからです。

じゃあ農地に家を建てたりできないじゃん!と思われるかもしれませんがそうでもなく、

都道府県知事や農業委員会の【許可】さえあれば問題ありません。

ただ、知事や農業委員会の許可を得るには様々な要件を満たさないといけませんが

市街化区域内の農地と調整区域内の農地では許可のハードルが違ったりと

場所によって要件がコロッと変化します( ゚Д゚)

 

また、ほとんど許可の降りない農地も存在するので安易に「多分、出来るだろう」で

家づくりの計画を進めていかないように注意しましょう!

 

「見つけてきた土地は大丈夫かな?」

「自分や親の土地はどうだろう?」

 

弊社では家づくりに関わる無料相談や土地勉強会をおこなっておりますので

気になることがございましたら下記リンクよりお気軽にお問い合わせくださいませ(/・ω・)/

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今日は夏バテに効くスタミナ料理たべるぞ~~~~☀💦

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